登記の補正に行ってきました
港区はうす曇り。気温は高めです。
オフィス用の電話とFAXを比較検討しているときに電話がかかってきたと思ったら法務局からでした。
補正が必要らしく、電話で口頭で伝えられました。そのとおり書類を作り直して、東麻布の法務局へ持っていきました。定款に補正が必要という話だったのですが、
- 「公告の方法」は電子公告とした
- そのため、文言を定型から外れた自分流のものに書き換えてある
- 自分で書き換えた部分が補正必要箇所。
普通は「当会社の公告は,官報に掲載してする。」で十分です。ところがぼくはわざわざ物好きに「当会社の公告方法は,電子公告とする。」としてしまったので、「ただし,電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合が生じたときは,官報に掲載してする。貸借対照表に関わる情報は次のURLに掲載するものとする。」という但し書きを自分で追加した。それで話が終わればよいのですが、「貸借対照表に関わる情報は…」の文言は削除してくださいとのお達しをいただいたので、そのように書き換えました。それから、
- 定款の日付は銀行に振り込んだ日付より後ではいけない
というお達しもいただきました。銀行に振り込んだ日付は9月28日。定款の日付は10月1日と記載してしまったので、それを9月28日に修正しました。
自分でやると、あとで面倒ですね。でも勉強になったと思います。これも貴重な経験です。